建設業の現場事故で保険金請求できるケース|通院のみ・日常事故も対象?
建設業の現場では、どれだけ注意していても事故は起こります😣
・脚立からの転落
・資材の落下
・工具による切創
・夏場の熱中症
こうした事故が起きたとき、
「労災を使ったから終わり」
「入院していないから保険は出ない」
そう思っていませんか?
実は、労災とは別に保険金請求できるケースがあります。
さらに、通院のみのケガでも対象になることがあります。
今回は、建設業の現場事故を中心に、
請求漏れを防ぐポイントをわかりやすく解説します🤓
建設業の現場事故で多いケース
まずは、実際に相談が多い事例です❗
① 転落事故で通院のみ
足場から落下し骨折🤕
入院はせず、2週間の通院で終了。
「入院していないから対象外」と思われがちですが、
・傷害保険
・事業者向けの従業員補償
・上乗せ補償の保険
などから支払われる可能性があります。
通院日数に応じて保険金が出るタイプもあります。

② 熱中症で搬送された
建設業では夏場の熱中症リスクが高まります。
・点滴治療のみ
・1日だけの通院
・救急搬送のみ
このようなケースも、加入内容によっては対象になることがあります。
「軽症だから」と自己判断しないことが大切です😣

③ 作業中に第三者へ損害を与えた
・工具が落下し車を傷つけた
・資材が倒れ隣家の塀を破損
・通行人にケガをさせた
この場合は、
・賠償責任保険
・請負業者向けの保険
が使える可能性があります。
自己負担してしまう前に、必ず確認を🧐

労災だけで十分とは限らない理由
労災はとても大切な制度ですが、
・休業補償の差額
・会社としての見舞金
・訴訟リスク
まではカバーしきれないこともあります。
そのため、建設業では
労災+民間保険の組み合わせが重要になります🫡
ここで請求漏れが起きやすいのです。

「通院のみ」は対象外という誤解
非常に多い誤解です😯
✔ 通院1日から対象になる保険
✔ 骨折や固定だけで支払われる保険
✔ 手術給付が出る保険
もあります。
「入院していないから…」
とあきらめるのは早いかもしれません。
◆…◆実は日常生活の事故も対象になることがある◆…◆
ここからは一般家庭のケースです🙂
建設業の経営者・従業員の方から、
こんな相談もよくあります。
① 子どもが友達の物を壊した😣
・タブレットを落とした
・自転車を倒して車に傷
・学校でガラスを割った
火災保険の特約などで補償される場合があります。

② 自転車事故🚲
自転車で人にケガをさせてしまった場合、
高額な賠償になることもあります。
自動車保険や火災保険の特約でカバーされていることがあります。
③ 日常のちょっとしたケガ💦
・階段で転倒
・スポーツ中の骨折
・犬に噛まれた
通院のみでも対象になるケースがあります。

◆…◆保険金請求漏れを防ぐチェックリスト◆…◆
事故やケガがあったら、次を確認してください。
□ 救急搬送された
□ レントゲン・MRIを撮った
□ ギプスや固定具を使用
□ 相手に損害を与えた
□ 事故報告書を書いた
1つでも当てはまれば、確認する価値があります。

保険は「使っていいもの」
「少額だから申し訳ない」
「手続きが面倒そう」
そう思われる方もいますが、
保険は万が一のために備えているものです。
傷害保険などは、
請求しても翌年の保険料が上がらないものが多いです。
また、保険には請求期限があります(一般的に3年以内が多い)。
思い当たる事故がある場合は、
早めの確認をおすすめします。

まとめ
建設業の現場事故
通院のみのケガ
第三者への損害
そして日常生活のトラブルまで。
「労災を使ったから終わり」
「入院していないから対象外」
そう思っている中に、
請求できるケースが隠れていることがあります🧐
保険金請求の確認は、リスク対策の一つです。
気になる事故やケガがあれば、
お気軽にご相談ください🤗
📞045-319-6482 ✉️info@accel-hoken.biz
