建設業の現場事故で保険金請求できるケース|通院のみ・日常事故も対象?

建設業の現場では、どれだけ注意していても事故は起こります😣

・脚立からの転落
・資材の落下
・工具による切創
・夏場の熱中症

こうした事故が起きたとき、

「労災を使ったから終わり」
「入院していないから保険は出ない」

そう思っていませんか?

実は、労災とは別に保険金請求できるケースがあります。
さらに、通院のみのケガでも対象になることがあります。

今回は、建設業の現場事故を中心に、
請求漏れを防ぐポイントをわかりやすく解説します🤓


建設業の現場事故で多いケース

まずは、実際に相談が多い事例です❗

① 転落事故で通院のみ

足場から落下し骨折🤕
入院はせず、2週間の通院で終了。

「入院していないから対象外」と思われがちですが、

・傷害保険
・事業者向けの従業員補償
・上乗せ補償の保険

などから支払われる可能性があります。

通院日数に応じて保険金が出るタイプもあります。

 


② 熱中症で搬送された

建設業では夏場の熱中症リスクが高まります。

・点滴治療のみ
・1日だけの通院
・救急搬送のみ

このようなケースも、加入内容によっては対象になることがあります。

「軽症だから」と自己判断しないことが大切です😣


③ 作業中に第三者へ損害を与えた

・工具が落下し車を傷つけた
・資材が倒れ隣家の塀を破損
・通行人にケガをさせた

この場合は、

・賠償責任保険
・請負業者向けの保険

が使える可能性があります。

自己負担してしまう前に、必ず確認を🧐


労災だけで十分とは限らない理由

労災はとても大切な制度ですが、

・休業補償の差額
・会社としての見舞金
・訴訟リスク

まではカバーしきれないこともあります。

そのため、建設業では
労災+民間保険の組み合わせが重要になります🫡

ここで請求漏れが起きやすいのです。


「通院のみ」は対象外という誤解

非常に多い誤解です😯

✔ 通院1日から対象になる保険
✔ 骨折や固定だけで支払われる保険
✔ 手術給付が出る保険

もあります。

「入院していないから…」
とあきらめるのは早いかもしれません。


◆…◆実は日常生活の事故も対象になることがある◆…◆

ここからは一般家庭のケースです🙂

建設業の経営者・従業員の方から、
こんな相談もよくあります。


① 子どもが友達の物を壊した😣

・タブレットを落とした
・自転車を倒して車に傷
・学校でガラスを割った

火災保険の特約などで補償される場合があります。


② 自転車事故🚲

自転車で人にケガをさせてしまった場合、
高額な賠償になることもあります。

自動車保険や火災保険の特約でカバーされていることがあります。


③ 日常のちょっとしたケガ💦

・階段で転倒
・スポーツ中の骨折
・犬に噛まれた

通院のみでも対象になるケースがあります。


◆…◆保険金請求漏れを防ぐチェックリスト◆…◆

事故やケガがあったら、次を確認してください。

□ 救急搬送された
□ レントゲン・MRIを撮った
□ ギプスや固定具を使用
□ 相手に損害を与えた
□ 事故報告書を書いた

1つでも当てはまれば、確認する価値があります。


保険は「使っていいもの」

「少額だから申し訳ない」
「手続きが面倒そう」

そう思われる方もいますが、
保険は万が一のために備えているものです。

傷害保険などは、
請求しても翌年の保険料が上がらないものが多いです。

また、保険には請求期限があります(一般的に3年以内が多い)。

思い当たる事故がある場合は、
早めの確認をおすすめします。


まとめ

建設業の現場事故
通院のみのケガ
第三者への損害

そして日常生活のトラブルまで。

「労災を使ったから終わり」
「入院していないから対象外」

そう思っている中に、
請求できるケースが隠れていることがあります🧐

保険金請求の確認は、リスク対策の一つです。

気になる事故やケガがあれば、
お気軽にご相談ください🤗

📞045-319-6482  ✉️info@accel-hoken.biz

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